★10年特例とは★ 市街化調整区域(開発を抑える土地)の土地を見ているとよく広告、雑誌に「10年特例利用」などと書いてあったり、不動産屋さんとの土地の話などをしてみるとよく出てくるのがこの「10年特例」という制度です。この制度の始まりはもともとは農家の分家制度から始まりまして、農家の次男が家を建てる、三男が家を建てるといった場合に最初に自分の住んでいた母屋(田んぼ、畑)から比較的近めの場所に家を建てて続けて農作業が出来るように「通常は住宅を建築できない市街化調整区域にも家の建築を許可します。」という制度がこの制度の発端です。しかし、農家の人だけがそういう制度を使えるのはちょっと不公平なのでは!?と言うことで、現在は“地元に10年以上住んでいる人でしたら許可が下ります。”という事になっています。ただそれだけでは市街化調整区域(開発を抑える目的の土地)に住宅が沢山建ってしまうのでその他にも細かくルールがあります。 申請人の条件 申請時の状況
みなさんの中で自分の住まいの学区や定住状況、その他いろいろな状況をこちらでも判断させていただきますので不明点、疑問点ありましたら一度電話(携帯からも0120-255-617まで)、メールにてお気軽にご相談ください。(担当 柴原)他にも細々条件が合わさって最終的には建築可能!となる場合も十分ござます。 |
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