市街化調整区域(開発を抑える土地)の土地を見ているとよく広告、雑誌に「10年特例利用」などと書いてあったり、不動産屋さんとの土地の話などをしてみるとよく出てくるのがこの「10年特例」という制度です。
この制度の始まりはもともとは農家の分家制度から始まりまして、農家の次男が家を建てる、三男が家を建てるといった場合に最初に自分の住んでいた母屋(田んぼ、畑)から比較的近めの場所に家を建てて続けて農作業が出来るように「通常は住宅を建築できない市街化調整区域にも家の建築を許可します。」という制度がこの制度の発端です。
しかし、農家の人だけがそういう制度を使えるのはちょっと不公平なのでは!?と言うことで、現在は“地元に10年以上住んでいる人でしたら許可が下ります。”という事になっています。ただそれだけでは市街化調整区域(開発を抑える目的の土地)に住宅が沢山建ってしまうのでその他にも細かくルールがあります。
基本的には母屋(出身)の近隣に農家の分家を造る事からこの制度が始まったので、これから家を造る場所(買おうと思っている市街化調整区域)の近隣の大字出身の人である事(小学校区が同じもしくはその近郊)、又、今現在はその場所に住んでいなくても過去に通算して10年以上本人が住んでいれば大丈夫です。
つくばの場合は昭和48年の市街化区域と市街化調整区域を分ける(通称:線引き)以前から本人、親、兄弟、祖父母、配偶者の親、誰かががその近隣に本籍を持っていた、もしくは住んでいた人でも大丈夫です。
今現在、広い持ち家に住んでいるのにただ漠然と「もう一つ家を持ちたい。」というのでは許可は下りません。具体的には以下のような条件が必要になります。
土地の状況をはじめ、申請人の条件、そして申請時の条件といろいろな条件を通った人だけが市街化調整区域に住まいを建築できる可能性が生まれます。こういう制度により指定以外の場所に建物の乱立を防いでいるんですね。
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